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不動産の税金

不動産の税金を減額

お客様が所有する不動産の税金を減額できるよう、適切なアドバイスを横須賀市で行っております。税金は正しい知識と申告を行えば節税できることもあり、手続きや書類の作成、不動産の評価など幅広いサポートをいたします。「不動産の税金を抑えたい」「売却の手続きがよく分からない」というお客様は、プロフェッショナルが丁寧に説明いたしますので気軽にご相談ください。初回の相談は無料となっておりお客様の都合に合わせて対応いたします。
相続時には土地は、原則として、宅地、田、畑、山林などの地目ごとに評価します。 土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。路線価図および評価倍率表ならびにそれぞれの見方は、国税庁ホームページで閲覧できます。

土地評価の方法とは?

相続時には土地は、原則として、宅地、田、畑、山林などの地目ごとに評価します。 土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。 路線価図および評価倍率表ならびにそれぞれの見方は、 国税庁ホームページで閲覧できます。

①路線価方式

路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことで、千円単位で表示されています。よって、真四角の土地ならば『路線価×土地の㎡』 で計算することになりますが通常そのような土地ではありませんので、 路線価をその土地の形によって各種補正率で補正した後に、 土地の面積をかけて計算します。

②倍率方式

倍率方式は、路線価が定められていない地域の評価方法で、土地の価額は、 その土地の固定資産税評価額に一定の倍率をかけて計算します。

【家屋】 固定資産税評価額に1.0をかけて計算します。
賃貸されている土地や家屋については、権利関係に応じて評価額が調整されますし、 相続した宅地等が事業の用や居住の用として使われている場合には、 限度面積までの部分については、その評価額の一定割合を減額する相続税の特例があります。
相続税申告における土地の評価では、正しい知識で申告を行えば節税できる可能性が多々あります。

土地や建物の譲渡所得に対する税金

土地や建物の譲渡所得に対する税金は、他の所得と区分して計算します。長期譲渡所得か短期譲渡所得かによって、適用する税率が異なります。

課税譲渡所得金額の計算

●課税譲渡所得金額は、次の算式により計算します。
●次の算式で計算した結果、損失が生じても、土地や建物の譲渡所得以外の所得との損益通算はできません。ただし、マイホームを売ったときは、損失を控除できる特例があります。
課税譲渡所得金額の計算方法
譲渡価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(一定の場合)=課税譲渡所得金額
譲渡価額 取得費 売った土地や建物を買い入れたときの購入代金(建物は減却償却費相当額を控除します。)や仲介手数料などの合計額です。
実際の取得費の金額が譲渡価額の5%に満たない場合は、譲渡価額の5%相当額を取得費として計算することができます。
譲渡費用 ➀仲介手数料、➁測量費など土地や建物を売るために直接要した費用、➂貸家の売却に際して支払った立退料、④建物を取り壊して土地を売ったときの取壊し費用などです。
特別控除額 収用などのとき:最高5,000万円 自分の住んでいる家屋と土地を売ったとき:最高3,000万円 など
課 税 譲 渡 所 得 金 額

譲渡益や譲渡損失がある場合の特例

マイホームを売って譲渡益がある場合は、特別控除などの特例があります。
譲渡損失がある場合は、損益通算や繰越控除ができる特例があります。

●自分が住んでいる家と敷地を売ったときや、以前に住んでいた家 と敷地を住まなくなってから3年後の12月31日までに売ったときなど、一定の要件を満たす場合には次の特例が受けられます。
●これらの特例を受ける場合は、一定の書類を添付した確定申告書を提出する必要があります。

特例の適用を受けるために必要な書類

必要な書類 上記の特例
売ったマイホームの 登記事項証明書(注)
売買契約書の写し
住宅借入金等の残高証明書(譲渡契約締結日の前日のもの)
取得したマイホームの 登記事項証明書(注)
住宅借入金等の残高証明書
耐震基準適合証明書など(建築後25年を超える中古の建築物の場合)
注:登記事項証明書については、「譲渡所得の特例を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の証明書」を提出することなどにより、その添付を省略することができます。

不動産価値の評価や売却のサポート

税金は現金よりも不動産の方が節税しやすいため、不動産として財産を相続できるように対策を講じる方も多いですが「不動産を所有していると税金がかかるので相続したくない」「相続したけど売却したい」というお客様もおられます。そのような場合には、まずは不動産にどれくらいの価値があるか、売却可能かどうかを調査して、売却時の税額計算のシュミレーションを行い、不動産所有を継続するか売却するか考えていきます。

税金のノウハウを活かしてアドバイス

建設業や不動産業、専門士業など様々な業種と関わり、幅広い知識と豊富な実績を積んでおりますので、相続や不動産の税金に関するお悩みもお任せください。税金は正しく納めなければなりませんが、事前にしっかりと準備して、正確な申告を行うことで、節税にも繋がり、大切な財産を守れます。お客様が所有する不動産に掛かる税金を少しでも減額したり、不動産を無駄なく売却したりできるよう、今までの経験から得てきたノウハウを活かして最適なアドバイスをいたします。横須賀市に税理士事務所を構えてお待ちしておりますので気軽にご相談ください。

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石井理恵子税理士事務所

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神奈川県横須賀市大滝町1-21-1 ジュネス横須賀607

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046-825-0175

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不動産の税金を減額できるよう努めます

お客様が損することなく不動産を所有できるように、横須賀市で税理士事務所を営み、各種税金を節税できるよう、幅広くアドバスを行っております。不動産の税金は、状況によって様々な違いがあり、正しい知識と手続きを踏まないと、減税できないことがありますので、プロフェッショナルにお任せするのが一番です。ややこしい手続きや難しい書類の作成などの業務を代行しておりますので、分からないことがあっても気軽に相談いただければ、適切な処理をいたしますので、気軽にご連絡をください。

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