Feature 03
生前対策
お客様の意思を反映した生前対策
これからもご家族が仲良く暮らして欲しいという願いを、しっかりとご家族に届けられるよう、横須賀にて相続の生前対策のサポートを行っております。税のことを考えずに遺言書の作成や贈与をすると、あとで大きな落とし穴があるかもしれません。豊富な知識と経験をもち、最新の情報に精通している代表自ら、お客様としっかり話し合い、相続時の手続きや税をシュミレーションしながら進めてまいります。
贈与税は どのような場合に かかるの?
財産をもらったときの税金
個人から財産をもらったときは、贈与税の課税対象となります。注意しなければならないのは、贈与が成立するには、「あげるよ!」「ありがとう!」という意思が必要となります。一方が、認知症や知的障害で、意思判断能力が失われてしまった場合、贈与は出来ません。
相続税の課税対象となる課税遺産総額の計算
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、受贈者(贈与を受けた方)は贈与者(贈与をした方)ごとにそれぞれの課税方法を選択することができます。
※令和6年1月1日から贈与税の仕組みが変わります。詳しくは後ほど【お役立ち情報】に掲載いたします。
※令和6年1月1日から贈与税の仕組みが変わります。詳しくは後ほど【お役立ち情報】に掲載いたします。
暦年課税とは どのような ものですか?
1年間に贈与を受けた財産の合計額を基に贈与税額を計算するものです。
暦年課税の計算
●1年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた財産の価額の合計額(課税価格)から基礎控除額110万円を差し引いた残額(基礎控除 後の課税価格)について、次の「1贈与により一般贈与財産又は特例贈与財産のいずれかのみを取得した場合」又は「2贈与により一 般贈与財産と特例贈与財産の両方を取得した場合」の計算方法により下記の贈与税の速算表を基に贈与税額を計算します。
●贈与を受けた年の1月1日において18歳(令和4年3月31日以前の贈与については20歳)以上の受贈者が、父母や祖父母などの直系 尊属から贈与により財産を取得した場合のその財産に係る贈与税額の計算に当たっては、下記の贈与税の速算表【特例贈与財産 用】により計算します。この贈与税の速算表【特例贈与財産用】により贈与税額を計算する財産を「特例贈与財産」といいます。また、そ の財産に適用される税率を「特例税率」といいます。
●「特例贈与財産」以外の贈与財産については、下記の贈与税の速算表【一般贈与財産用】により贈与税額を計算します。この贈与税 の速算表【一般贈与財産用】により贈与税額を計算する財産を「一般贈与財産」といいます。また、その財産に適用される税率を「一般 税率」といいます。
●贈与を受けた年の1月1日において18歳(令和4年3月31日以前の贈与については20歳)以上の受贈者が、父母や祖父母などの直系 尊属から贈与により財産を取得した場合のその財産に係る贈与税額の計算に当たっては、下記の贈与税の速算表【特例贈与財産 用】により計算します。この贈与税の速算表【特例贈与財産用】により贈与税額を計算する財産を「特例贈与財産」といいます。また、そ の財産に適用される税率を「特例税率」といいます。
●「特例贈与財産」以外の贈与財産については、下記の贈与税の速算表【一般贈与財産用】により贈与税額を計算します。この贈与税 の速算表【一般贈与財産用】により贈与税額を計算する財産を「一般贈与財産」といいます。また、その財産に適用される税率を「一般 税率」といいます。
贈与税の速見表【一般贈与財産用】
基礎控除後の課税価格 | 200万円以下 | 300万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1,000万円以下 | 1,500万円以下 | 3,000万円以下 | 3,000万円超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般税率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | - | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |
贈与税の速見表【特例贈与財産用】
基礎控除後の課税価格 | 200万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1,000万円以下 | 1,500万円以下 | 3,000万円以下 | 4,500万円以下 | 4,500万円超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特例税率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | - | 10万円 | 30万円 | 90万円 | 190万円 | 265万円 | 415万円 | 640万円 |
贈与により一般贈与財産又は特例贈与財産のいずれかのみを取得した場合
[基礎控除後の課税価格]× 税率 - 控除額 = 税額
贈与により一般贈与財産と特例贈与財産の両方を取得した場合
相続時精算課税とは どのようなものですか?
贈与財産から相続時精算課税の特別控除額を控除した残額に一定の税率を乗じて算出した金額の贈与税を納付し、贈与者が亡くなったときにその贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に相続税額を計算し、既に納付した贈与税額を控除するものです。
相続時精算課税のしくみ
〈対象者等〉
① 贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の方(父母や祖父母など)
② 受贈者は贈与を受けた年の1月1日において18歳(令和4年3月31日以前の贈与については20歳)以上で、かつ、贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人又は孫
〈計算方法〉
受贈者は「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとに、1年間(1月1 日~12月31日)に贈与を受けた財産の価額の合計額(課税価格)か ら特別控除額2,500万円(前年以前にこの特別控除を適用した金額 がある場合は、その金額を控除した残額)を控除した残額に20%の税率を乗じた金額を算出し、その合計額が贈与税額となります。
① 贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の方(父母や祖父母など)
② 受贈者は贈与を受けた年の1月1日において18歳(令和4年3月31日以前の贈与については20歳)以上で、かつ、贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人又は孫
〈計算方法〉
受贈者は「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとに、1年間(1月1 日~12月31日)に贈与を受けた財産の価額の合計額(課税価格)か ら特別控除額2,500万円(前年以前にこの特別控除を適用した金額 がある場合は、その金額を控除した残額)を控除した残額に20%の税率を乗じた金額を算出し、その合計額が贈与税額となります。
その他ポイント
●教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合、一定の金額は非課税
●贈与税の申告と納税は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までにしなければなりません。
●納税については、贈与税額が10万円を超え、かつ、納期限(納付すべき日)までに金銭で納付することを困難とする事由があるときは、申請により、その納付を困難とする金額を限度として、5年以内の年賦で納める延納制度があります。この場合には利子税がかかるほか、原則として担保の提供が必要となります。
注:贈与税については、財産を贈与した方と贈与を受けた方との間で連帯納付の義務があります。
●贈与税の申告と納税は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までにしなければなりません。
●納税については、贈与税額が10万円を超え、かつ、納期限(納付すべき日)までに金銭で納付することを困難とする事由があるときは、申請により、その納付を困難とする金額を限度として、5年以内の年賦で納める延納制度があります。この場合には利子税がかかるほか、原則として担保の提供が必要となります。
注:贈与税については、財産を贈与した方と贈与を受けた方との間で連帯納付の義務があります。
相続税も考慮するなら遺言書は税理士に依頼するべきです
一般的に遺言の内容確認をする職業というと、司法書士や弁護士、行政書士を思い浮かべるかもしれません。確かにそのような方々に相談しながら作成しても、法的に問題ない遺言書を作ることはできます。しかしながら、税理士以外の士業は、法律上相続税業務を扱えませんので、相続税も考慮した遺言を作成したい方は税金の専門家である税理士に遺言書作成のサポートを依頼すべきです。相続税のシュミレーションを行い、節税も考慮し、なによりも相続人間で揉め事にならない遺言の作成を心がけております。
相続人となられる方の中に認知症、知的障害という意思能力がない方いらっしゃいますと、遺産分割協議が出来ませんので、生前に公正証書遺言を作成し、遺言執行人を指定しておくとスムーズに相続が出来ます。また、相続人となる人がいない方の場合、財産は最終的に国庫に帰属となりますので、寄付をしたいとか特定の方に渡したいとかというご希望を、公正証書という形にした方が良いかと思われます。
相続人となられる方の中に認知症、知的障害という意思能力がない方いらっしゃいますと、遺産分割協議が出来ませんので、生前に公正証書遺言を作成し、遺言執行人を指定しておくとスムーズに相続が出来ます。また、相続人となる人がいない方の場合、財産は最終的に国庫に帰属となりますので、寄付をしたいとか特定の方に渡したいとかというご希望を、公正証書という形にした方が良いかと思われます。
残されたご家族への想いを大切にします
もしもの時に残されたご家族が困惑することがないように、今のうちにしっかりと準備をしておくことをおすすめいたします。特に相続人となる方の中で、認知症や知的障害のある方がいた場合は、スムーズに相続できるよう準備をしておくことで、お客様にとってもご家族にとっても安心となります。また、最近は増えておりますお子様がいない方、相続人がいない方の生前対策、遺贈寄付等は事前に遺言書の作成が必要です。お悩みがあれば、まずはお気軽にご相談ください。
詳しい対策方法を丁寧にご説明します
今まで一生懸命積み重ねてきた大切な財産を、無駄なく相続するためには、法律や制度に関する正確な知識が必要です。そうした知識を活かして早いうちから適切な対策をとることで、相続税の負担をも軽減できることもあります。こうした生前対策に関する正確なアドバイスを、横須賀の税理士事務所にて多数の実績と経験を活かして、柔軟に対応しております。
Access
アクセス
石井理恵子税理士事務所
住所 | 〒238-0008 神奈川県横須賀市大滝町1-21-1 ジュネス横須賀607 Google MAPで確認する |
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電話番号 |
046-825-0175 |
営業時間 | 9:00~17:00 ※あらかじめご連絡頂ければ、営業時間外や休業日でも対応させて頂きます |
定休日 | 土曜日 日曜日 祝日 |
アクセス
最寄り駅から徒歩圏内の好立地に事務所を構えて、ご相談に応じております。また、お客様のご要望に合わせて出張相談も承っていますので、気軽にお問い合わせください。
負担を軽減できる生前対策のノウハウ
しっかりと生前対策をしておくことで、残されたご家族は「本当に助かった」「ありがとう」という気持ちになります。相続はお金に関することで、問題の火種となることもあれば、ご家族が仲良く暮らしていくための貴重な宝物ともなり得ます。ご家族の負担を少しでも軽くできるよう早いうちから保険の見直しや、贈与を行う方も多いですが、実際に遺言書を作成したりどんな対策が必要か調べたりするのは大変です。そこで横須賀市で税理士事務所を立ち上げお客様のサポートを行っております。