コラム
【横須賀】相続税の配偶者の税額の軽減(配偶者控除)とは?適用要件や注意点を解説
【横須賀】配偶者の税額の軽減の活用で賢く相続税対策!適用要件や注意点を解説
相続税の配偶者の税額の軽減は、配偶者が相続した財産について1億6,000万円まで相続税が非課税となる制度です。ただし、利用する際には注意点があります。こちらでは横須賀の税理士事務所が、配偶者の税額の軽減の適用要件や注意点について詳しく解説します。
相続税の配偶者の税額の軽減(配偶者控除)とは?適用要件や注意点をわかりやすく解説

相続税の配偶者の税額の軽減とは
配偶者の税額の軽減とは、亡くなった方(被相続人)の配偶者が相続した財産において「法定相続分もしくは1億6,000万円まで」を非課税にする制度です。この制度を利用すると、「配偶者の法定相続分相当額」または「1億6,000万円」のいずれか多い金額までであれば、相続税は非課税となります。
これは、配偶者が相続する際に大きな節税効果を発揮します。例えば、2億円の相続財産があり、相続人が「配偶者と子供」の場合を考えてみます。配偶者の法定相続分は2分の1、つまり1億円となります。このケースでは1億6,000万円のほうが大きいため、配偶者は1億6,000万円まで相続税が非課税となります。
この控除を活用することで、不動産を含む価値の高い資産も税金をかけずに配偶者へ譲渡できるため、非常に魅力的な制度といえます。
配偶者の税額の軽減を適用させる要件
配偶者の税額の軽減を受けるためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
婚姻届が提出されている戸籍上の配偶者である
制度の対象となるのは、亡くなった方の「戸籍上の配偶者」です。役所に婚姻届の提出があれば、婚姻期間にかかわらず軽減措置を受けることができます。しかし、戸籍上の配偶者ではない内縁関係や事実婚の場合は、一緒に暮らしていても軽減措置の対象外となりますのでご注意ください。
遺産分割が相続税の申告期限までに終わっている
配偶者の税額の軽減を利用するためには、遺産分割が相続税の申告期限までに終わっていることも必須要件の一つです。遺産分割は、遺言があれば原則その内容に従い、無いようでしたら亡くなった方が残した財産を相続人全員で「遺産分割協議」での合意により決定されます。遺産分割協議が難航し、相続税の申告期限に間に合いそうにない場合は、一定の手続きを取れば軽減措置の適用も可能です。
相続税の申告書を税務署に提出している
配偶者の税額の軽減を適用するための重要な要件として、相続税の申告書を税務署に提出することが必須となります。非課税で納税する必要がないからといって、申告を怠ると後日課税される可能性があるため注意が必要です。相続税の申告書には提出期限があり、相続開始から10ヶ月以内に申告書を提出する必要があります。
配偶者の税額の軽減を利用する場合の注意点
配偶者の税額の軽減は相続税を軽減する効果的な手段ですが、この制度を利用する際にはいくつか注意点があります。特に、以下の2点については事前に確認しておくことが重要です。
二次相続での相続税が高額になる
配偶者の税額の軽減を利用すると、二次相続、つまり配偶者から子供などに財産が移る相続が発生した際の税金負担が増える可能性があります。
例えば、夫が妻に全財産を相続させ、配偶者の税額の軽減を活用した場合、妻が亡くなったときに子供が相続する二次相続では、法定相続人が1人減ることで基礎控除額などが減り、軽減措置は適用できないため、妻が相続した財産すべてが相続税の対象となります。その結果、子供の相続税の負担が増大するのです。
したがって、税額の軽減で目先の節税効果を追求するだけではなく、二次相続時の税金負担も視野に入れた最適な相続計画が求められます。
財産の申告漏れや相続税の申告期限に注意
配偶者の税額の軽減を受けるためには相続税申告が必要ですが、申告期限を過ぎてしまっても、申告を行えば税額の軽減を受けることができます。また、申告完了後に新たに発見された相続財産がある場合、修正申告を行うときも軽減措置を適用できます。
しかし、税務調査が入って税務署から申告漏れの指摘を受けた後では、軽減措置を受けられなくなる可能性があります。そのため相続税申告時には、すべての相続財産を正確に把握し、申告期限内に適正な申告を行うことが重要です。
税金に関する書類の作成・申告は、専門知識や用語の理解が求められ、多くの時間や労力が必要です。ややこしい相続税申告は、横須賀の石井理恵子税理士事務所にお任せください。経験豊富な税理士が直接対応し、初回のご相談は無料です。
配偶者の税額の軽減を活用した相続税対策には税理士のアドバイスが有効!

相続税の配偶者の税額の軽減は節税対策として効果的ですが、利用するには一定の要件を満たす必要があります。また、軽減措置を活用して相続税を軽減できても、二次相続での相続税が高額になる可能性もありますので、注意が必要です。
制度を適切に活用するためには、専門的な知識が必要です。特に要件の確認や申告書の提出期限、遺産分割の確定などは注意深く進める必要があります。そのため、税理士への相談が非常に有効です。税理士は、個々の状況に合わせた最適なアドバイスを提供してくれます。
横須賀エリアで相続税対策をお考えでしたら、ぜひ石井理恵子税理士事務所までお問い合わせください。経験豊富で専門知識を備えた税理士が、お客様の個々の事情に応じて、税金をどの程度削減できるのか判断いたします。また、相続税申告の手順や節税対策に関して、わかりやすくご案内します。
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